| はじめに |
| この事業は、判断能力が十分でない高齢者や障害者の方々が、住みなれた地域で安心して自立した生活が送れるように、福祉サービスの利用などに関わる相談やお手伝い(援助)をし、その生活を支援する事業です。 |
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| 対象となる方? |
認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者等、判断能力が不十分で日常生活を営む
上で必要となる福祉サービスの利用等について自己の判断のみでは適切に行うことが困難な方です。 |
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| 相談の具体的な例? |
◆ お金の出し入れなど、日常的な金銭の管理に不安がある。
◆ 自分の知らないうちに預貯金が引き出されたり、年金が勝手に使われている。
◆ 最近、物忘れが多くて預金通帳や印鑑の保管に不安がある。
◆ ひとり暮らしの生活や将来の生活に不安がある。
◆ 訪問販売の人にすすめられて、よく内容がわからないままに契約をしてしまった。 |
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| 援助の内容? |
| 福祉サービスの利用援助 |
福祉サービスが 安心してご利用できるように お手伝いします!
1) 福祉サービスを利用し、またはやめるために必要な手続き
2) 福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き
3) 住宅改修、住居家屋の賃借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助その他福祉サービスの適切な利用のための一連の援助
4) 福祉サービスの利用料を支払う手続き |
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| 日常的金銭管理サービス |
日々の暮らしの お金の出し入れを お手伝いします!
1) 年金及び福祉手当の受領に必要な手続き
2) 医療費を支払う手続き
3) 税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き
4) 日用品等の代金を支払う手続き
5) 1)〜4)の支払いにともなう預金の払戻、預金の解約、預金の預け入れの手続き |
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| 書類等の預かりサービス |
大切な印鑑や証書などを 安全な場所でお預かりします!
(保管できる書類等)
1) 年金証書
2) 預貯金の通帳
3) 権利証
4) 契約書類
5) 保険証書
6) 実印・銀行印
7) その他(財産保全で保管することが適当と認められた書類等) |
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| 利用手続き? |
ご連絡ください・・
まずは、ご本人ご家族など身内の方、お気軽にご相談ください。行政の窓口、民生委員などを通じてのお問い合わせにも対応します。
担当者がお伺いします・・
専門員がお伺いして、親身になってご相談にのります。ご相談にあたってはプライバシーに配慮し、秘密は厳守しますす。 |
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| お手伝いする人? |
専門員
お悩みごとの相談を受けて、ご本人の意向をもとに適切な支援計画を作成し、ご契約を交わし、常に利用者との意思疎通をはかり支援をいたします。
生活支援員
契約の内容にそって定期的に利用者のところにお伺いし、福祉サービスの利用手続きのお手伝いや、預貯金の出し入れなどを代行いたします。
※ ご相談にあたっては、プライバシーに配慮し、秘密は必ず守ります。 |
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| 利用料について? |
◆ 相談や支援計画の作成にかかる費用は無料です。
◆ 支援員が行う支援計画書に基づいた支援
利用援助・日常的金銭管理サービス料金 1時間1,000円
書類等預かりサービス料(貸金庫利用) 月1,000円
※ 生活保護をうけている世帯は無料です。 |
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| 利用を希望される方やご家族、関係者の皆様にお願い |
ご本人の意思が確認できること・・
この事業は、福祉サービスを利用する際の手続きや申請、日常的な金銭管理等利用者の権利に深くかかわった援助をするため、あくまでもご本人(利用者)の意思が確認できることが利用の前提となります。関係者や本人以外の人がよかれと思っても、ご本人の意思確認がされないで行うことはできません。
契約行為が理解できること・・
この事業における契約行為とは、ご本人(利用者)と社会福祉協議会の間で福祉サービス利用援助契約を締結することをいいます。家族や代理の方との契約は結ぶことができません。(但し、成年後見人等と契約を結ぶことは可能です。) それは、利用者はこの契約内容をある程度理解されていなけれは、契約行為は成立しないということになります。一方通行の契約は利用者に不利益を生じさせることにもつながりかねません。契約は双方が対等の立場であることに重要な意味があると同時に、ご本人の意思を最大限に尊重していくことが大切と考え本事業を進めていきます。
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問い合せ先、伊豆市社会福祉協議会まで
0558-83-3013 |