資金の貸付事業

 小口資金貸付事業

小口資金貸付事業とは?
伊豆市民の中の生活困難世帯で、緊急かつ一時的に生活資金が必要な者に対し援助指導を行うことにより、その生活の安定と福祉の推進を図るため伊豆市社会福祉協議会が資金の貸付をします。。
対象者は?
資金貸付の対象者は、伊豆市内に居住する世帯の生計中心者です。低所得等のため、不時の出費等によって、くらしの維持が困難な世帯で、本会会員として3年以上在籍された方。しかし、本資金の貸付を受け償還を完了していない方、その他公的資金等の貸付を受け償還成績の不良な方は除きます。
貸付金額は??
資金貸付の限度額は1世帯 50,000円
返済方法は?
資金貸付の返済期限は、貸付の日から1年以内。
申し込みは?
貸付資金申込書に必要な事項を記入し、伊豆市社会福祉協議会に提出してください。
申込書には、民生委員児童委員の意見を付けていただきます。
貸付資金借用書には、市内に在住する連帯保証人1人以上必要となります。







 生活福祉資金貸付制度

はじめに
生活福祉資金は、次のような家庭の方々の生活向上に役立てていただくため、国と県が資金を出し合い、民生委員や社会福祉協議会等の生活援助指導のもとに無利子や低利子で資金貸付を行うものです。
この資金を借りられる家庭
1. 一定の所得額以下(概ね市町村民税非課税程度)の家庭(※)
2. 日常生活上介護を要する65歳以上の方がいる家庭
3. 身体障害、知的障害または精神障害があり、それぞれ手帳の交付を受けている方がいる家庭
※ 生活保護を受給している家庭も借りることができます。
ご利用の条件
1. 県内に住民登録していなければなりません。
2. 申込みにあたっては、連帯保証人が必要となります。(緊急小口資金は不要)
3. 貸付利子は貸付・据置期間後年3%です。但し、修学資金、療養・介護資金は無利子です。
資金別貸付対象一覧
低所得
世帯
障害者
世帯
高齢者
世帯
生活保護
受給世帯
①更生資金
②福祉資金
 障害者等福祉用具購入費
 障害者自動車購入費
 中国残留邦人等国民年金追納費
③住宅資金
④修学資金
⑤療養・介護資金
⑥緊急小口資金
⑦災害援護資金
上表のように7つの資金貸付があります。
①更生資金
1 事業をはじめ(拡張し)たり、設備、機械などの購入、資材・材料・商品などの仕入れ、店舗・作業場の改修、改造などの費用
2 就職、又は技能を習得するために必要な支度をする費用
3 事業を始めたり、就職するための技能習得費用とその期間中の生計を維持するため
  に必要な費用
②福祉資金
1 家庭の臨時応急的な軽費
2 冠婚葬祭に必要な費用
3 障害者、高齢者の機能回復訓練器具や日常生活の便宜を図るための用具購入費
4 住宅の移転などに必要な経費
5 障害者の日常生活の便宜、社会参加の促進を図るための自動車購入費
③住宅資金
1 住宅の増築、改築、拡張、補修、補強費用
2 公営住宅を譲り受けるのに必要な費用
④修学資金
1 高等学校、短期大学、大学、又は高等専門学校、専門学校に就学するのに必要な費用
2 入学時の支度費用
⑤医療・介護資金
1 療養期間が1年以内の負傷、または疾病の療養費用とその期間中の生計を維持するために必要な費用
2 介護保険制度の保険料、利用料や一時自己立替え費用と介護サービス受給期間中の生計を維持するために必要な経費
⑥緊急小口資金
次の理由により緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合
1 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
2 給与等の盗難又は紛失によって生活費が必要なとき
3 年金、保険、公的給付等の支給開始までの生活費が必要なとき
4 火災等被災によって生活費が必要なとき
⑦災害援護資金
火災、風水害、地震などの災害を受けたときの災害復旧費用






長期生活支援資金業

はじめに
長期生活支援資金とは、現在居住し、また将来にわたって住み続けようとしている土地・建物を所有している高齢者に、土地・建物を担保として生活資金を貸し付ける制度です。
この資金を借りられる家庭?
次のいずれに該当する世帯です。
1 資金の貸付を受けようとする者(以下「借入申込者」という。)が単独で所有している不動産(居住の配偶者とともに連帯借受人となる場合にかぎり、配偶者と共有している不動産を含む。)に居住していること。
2 借入申込者が居住している不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと。
3 借入申込者に配偶者又は親以外の同居人がいないこと。
4 借入申込者の属する世帯の構成員が原則として65歳以上であること。
5 借入申込者の属する世帯が市町民税非課税程度の低所得世帯であること。
    ※マンションにお住まいの場合は対象となりません。
貸付限度額?
居住用不動産(土地)の評価額7割程度です。概ね1,500万円の評価額が必要です。
貸付額?
一月の限度額は30万円です。3ヶ月まとめて貸し付けられます。
  (医療費や住宅改造費等の臨時増額も可)。
貸付期間?
貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間又は借受人が死亡時までの期間です。
貸付利子?
貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間又は借受人が死亡時までの期間です。
償還期間?
貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間又は借受人が死亡時までの期間です。
召喚の担保措置?
貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間又は借受人が死亡時までの期間です。
申込みに必要な書類など?
借入申込者の戸籍謄本
借入申込者の属する世帯全員の住民票の写し
借入申込者の属する世帯全員の市町民税非課税証明書又は市町民税均等割課税証明書
借入申込者が現に居住している建物及び土地(以下「本件不動産」)登記簿謄本
本件不動産の公図
本件不動産の地籍図(保有している場合)
本件不動産の位置図
本件不動産の測量図(保有している場合)
本件不動産の建物図面(保有している場合)
本件不動産の固定資産課税台帳評価価格
借入申込者の推定相続人の同意書
その他、県・市町社会福祉協議会で指定するもの





 離職者支援資金

はじめに
~失業によって、生活の維持が困難となった世帯に生活資金をお貸しします~
貸付対象
次の要件で全てに該当する場合に貸付が受けられます。

① 生計中心者の失業によって生計の維持が困難となった世帯であること。
※ 失業前において生計中心者が家計を支えていた実績が必要です。
また多額の預貯金を保有していないことなどが要件となります。

② 生計中心者は就労することが可能で、給食活動を行っていること。
※ 健康な状態で新たに仕事に就くための努力をしていることが要件となります。

③ 生計中心者が就労することにより世帯の今後の生活の見通しが明らかなこと。
※ 生計中心者が就労してもその収入では生計が維持できない場合やあまりにも多額の負債をかかえている場合は貸付対象とはなりません。

④ 生計中心者が離職の日から2年(特別の場合は3年)を超えていないこと。
※ 「特別の場合」とは、就労のための技術習得等を行っている場合です。

⑤ 生計中心者が雇用保険の一般求職者給付を受給していないこと。
※ 給付制限期間中も対象外です。
貸付限度額
月額20万円(単身世帯は10万円)
貸付期間
12ヶ月以内
貸付金の利率
年3%
連帯保証人
原則として1名の連帯保証人(条件有)
貸付の償還
貸付期間終了後12ヶ月以内を措置期間(無利子)とします。
措置期間経過後7年以内で償還をしていただきます。
離職者支援資金貸付条件
 種  類     離職者支援資金
 貸付限度額  月額200,000円以内(単身世帯は100,000円以内)
 措置期間    12ヶ月間以内
 償還期限    7年以内
 備  考     貸付期間:1年
必要書類
必要書類は、下記のものです。借入申込人は、下欄の「事項」ごとにその右に示すいずれかの書類をそろえてください。同じ書類が重複する場合は1部で結構です。なお、添付する書類をお持ちでない場合は、市町社会福祉協議会にご相談してください。

対 象 事 項 添付書類(例事)
借入申込人が用意するもの ①世帯の状況が明らかになる書類 住民票〈写〉(世帯全員分:発行されて3ヶ月以内のもの)
②失業前に収入状況があったことが明らかになる書類 源泉徴収票〈写〉、所得税の確定申告書〈写〉、雇用保険受給者資格者証〈写〉
③?? 失業した時期が明らかになる書類(失業後2年を越えた者が借入申込をする場合は※印の書類をさらに添付してください。) 離職票〈写〉、適用事業所全喪届〈写〉、雇用保険受給資格者証〈写〉、個人事業の廃業届〈写〉、退職辞令〈写〉、離職直前の雇用主の発行する離職証明、健康保険任意継続被保険者証〈写〉、技術習得等を証する書類
④?? 現在の求職状況が明らかになる書類 求職受付票、雇用保険受給資格者証〈写〉
⑤?? 雇用保険の一般保険者だった者に係る求職者給付の受給者資格が明らかになる書類 雇用保険受給資格者証〈写〉
連帯保証人が用意するもの 資力が明らかになる書類 住民税課税証明書

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